(業務の特例に係る業務方法書の記載事項)
第一条
預金保険機構(以下「機構」という。)が株式会社産業再生機構法(以下「法」という。)第四十七条第一項に規定する業務を行う場合には、預金保険法第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、預金保険法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)第一条の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
- 一法第四十七条第一項第一号の規定による株式会社産業再生機構への出資に関する事項
- 二その他法第四十七条第一項に規定する業務の方法に関する事項