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周辺地域整備資金事務取扱規則 第二条 (資金の受払い)

平成十五年財務省令第八十五号府省令
(資金の受払い)

第二条

資金は、法第九十二条第二項及び第三項の規定による受入金をもって受けとし、同条第四項の規定による組入金及び同条第五項の規定による繰入金をもって払いとして経理する。

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