条文くん法令検索 AIに質問する

予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令 第四条 (手続の細目)

平成十五年財務省令第二十四号府省令
(手続の細目)

第四条

この省令に定めるもののほか、電磁的記録の作成等の方法及び電磁的方法による提出又は電子情報処理組織を使用して行う申請等に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令第四条(手続の細目)について教えてください」と聞く
← 第三条(電磁的方法による提出又は申請等の方法) 予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令 目次