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国が承継した石油公団債務に係る国債の取扱い等に関する省令 第一条 (承継国債の告示)

平成十五年財務省令第二十二号府省令
(承継国債の告示)

第一条

財務大臣は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第十条第二項及び第十二条第二項の規定により、国が石油公団の債務を承継したときは、その承継した債務に係る国債(以下「承継国債」という。)について、遅滞なく次に掲げる事項を告示するものとする。

  1. 名称及び記号
  2. 額面総額
  3. 額面金額の種類
  4. 利率
  5. 利子支払期
  6. 償還期限
  7. 償還金額
  8. その他必要な事項

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