(運用資金の取崩しの承認)
第十六条
基金は、独立行政法人国際交流基金法施行令第二条第一項の規定により運用資金の取崩しの承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を外務大臣に提出しなければならない。
- 一取崩しを必要とする理由
- 二取り崩す金額及びその算出根拠
- 三取り崩した資金の使途
- 四取得又は賃借に係る固定資産の内容及び用途
- 五運用資金の取崩しの方法
- 六取崩し予定期日
- 七その他必要な事項
基金は、独立行政法人国際交流基金法施行令第二条第一項の規定により運用資金の取崩しの承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を外務大臣に提出しなければならない。