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独立行政法人国際交流基金に関する省令 第十六条 (運用資金の取崩しの承認)

平成十五年外務省令第二十一号府省令
(運用資金の取崩しの承認)

第十六条

基金は、独立行政法人国際交流基金法施行令第二条第一項の規定により運用資金の取崩しの承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を外務大臣に提出しなければならない。

  1. 取崩しを必要とする理由
  2. 取り崩す金額及びその算出根拠
  3. 取り崩した資金の使途
  4. 取得又は賃借に係る固定資産の内容及び用途
  5. 運用資金の取崩しの方法
  6. 取崩し予定期日
  7. その他必要な事項

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