(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産) 第十三条 基金に係る通則法第四十八条に規定する不要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものは、土地及び建物並びに外務大臣が指定するその他の財産とする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗