(処分予定財産の評価) 第二条 更生計画(法第二条第二項に規定する更生計画をいう。以下同じ。)において更生会社の財産の譲渡をする旨及びその対価、相手方その他の事項が定められているときは、当該財産については、前条の規定にかかわらず、処分価額を付すことができる。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗