条文くん法令検索 AIに質問する

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第七十四条 (認証業務の実施の方法)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(認証業務の実施の方法)

第七十四条

機構が行う認証業務の実施の方法は、次に掲げるとおりとする。

  1. 署名検証者等が署名用電子証明書の発行者である機構を確認するために用いる符号、利用者証明検証者が利用者証明用電子証明書の発行者である機構を確認するために用いる符号その他必要な情報を容易に入手することができるようにすること。
  2. 認証業務実施設備により行われる業務の重要度に応じて、当該認証業務実施設備が設置された室への立入り及びその操作に関する許諾並びに当該許諾に係る識別符号の管理が適切に行われていること。
  3. 複数の者による署名用電子証明書発行者署名符号、利用者証明用電子証明書発行者署名符号及び特定利用者証明検証者証明符号の作成及び管理その他当該署名用電子証明書発行者署名符号、利用者証明用電子証明書発行者署名符号及び特定利用者証明検証者証明符号の漏えいを防止するために必要な措置が講じられていること。

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第七十四条(認証業務の実施の方法)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十三条(認証業務の用に供する設備の基準) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 目次 第七十五条(認証業務情報の開示請求の方法) →