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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第五十九条の二 (法第三十五条の二第一項に規定する電磁的記録媒体)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(法第三十五条の二第一項に規定する電磁的記録媒体)

第五十九条の二

第三十五条の二第一項に規定する電磁的記録媒体は、半導体集積回路であって、主務大臣が定める技術基準を満たすものとする。

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