(法第三十五条の二第一項に規定する電磁的記録媒体) 第五十九条の二 法第三十五条の二第一項に規定する電磁的記録媒体は、半導体集積回路であって、主務大臣が定める技術基準を満たすものとする。 e-Gov法令検索で第五十九条の二を開く ↗