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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第四十四条 (機構への通知)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(機構への通知)

第四十四条

第二十二条第五項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の機構への通知は、これらを暗号化して行うものとする。

2前項の規定は、法第二十八条第二項において準用する法第二十二条第五項(同条第十項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定による申請書の内容の機構への通知について準用する。

3第一項の規定は、法第二十八条第三項において準用する法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第五項第二十二条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定による申請書の内容の機構への通知について準用する。

4第一項の規定は、法第二十九条第二項において準用する法第二十二条第五項の規定による届出書の内容の機構への通知について準用する。

5第一項の規定は、法第二十九条第三項において準用する法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第五項の規定による届出書の内容の機構への通知について準用する。

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