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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第三条 (署名利用者符号及び署名利用者検証符号の対応)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(署名利用者符号及び署名利用者検証符号の対応)

第三条

第二条第四項の規定による対応は、署名利用者符号及び署名利用者検証符号が住所地市町村長又は附票管理市町村長の使用に係る電子計算機又は移動端末設備(法第十六条の二第一項に規定する移動端末設備をいう。以下同じ。)を用いて作成されることにより対応するものであることとする。

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この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新規則別表中「運転経歴証明書(平成二十四年四月一日以後に交付されたものに限る。)」とあるのは、「運転経歴証明書(平成二十四年四月一日前に交付された運転経歴証明書にあっては、その交付の日から起算して六月を経過していないものであって、本人の写真が貼付されたものに限る。)」と読み替えるものとする。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係政令の整備に関する政令附則第七条第一項に規定する総務省令で定める軽微な修正は、新公的個人認証法施行規則第二十条に規定する軽微な修正とする。

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