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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第二十四条の十五 (移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録及び保存の方法)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録及び保存の方法)

第二十四条の十五

第十六条の十一の規定による移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

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