(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等による個人番号カード用署名用電子証明書の失効の場合の公表の方法) 第二十三条 法第十五条第三項の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗