(印紙の亡失等の報告) 第六条 会社の代表者は、保管中の印紙について、次に掲げる場合は、直ちに当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した書面により総務大臣を経由して厚生労働大臣に報告し、必要な指示を求めなければならない。一亡失したとき。二故意又は重大な過失により損傷したとき。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗