(印紙の受領書の提出)
第三条
会社の代表者は、前条の規定により印紙の交付を受けたときは、直ちに、当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した受領書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
会社の代表者は、前条の規定により印紙の交付を受けたときは、直ちに、当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した受領書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二条の規定による改正後の雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令第五条第一項第一号の規定は、施行日以後に売りさばいた印紙について適用し、施行日前に売りさばいた印紙については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令第五条第一項第一号の規定は、施行日以後に売りさばいた印紙について適用し、施行日前に売りさばいた印紙については、なお従前の例による。