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独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第十三条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

平成十五年内閣府令第八十五号府省令
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

第十三条

センターに係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、センターが所有する土地及び建物とする。

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