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独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令
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独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第十条 (財務諸表等の閲覧期間)
平成十五年内閣府令第八十五号
府省令
(財務諸表等の閲覧期間)
第十条
センターに係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
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