(対策計画の届出等)
第二条
令第六条に規定する対策計画の届出は、対策計画一部を別記様式第一の届出書とともに提出して行うものとする。
2令第六条に規定する対策計画の写しの送付は、対策計画の写し一部を別記様式第二の送付書とともに提出して行うものとする。
3令第六条に規定する南海トラフ地震防災規程の写しの送付は、南海トラフ地震防災規程の写し一部を別記様式第三の送付書とともに提出して行うものとする。
4前三項の届出書又は送付書には、令第六条の規定により、次の書類一部を添付しなければならない。
令第六条に規定する対策計画の届出は、対策計画一部を別記様式第一の届出書とともに提出して行うものとする。
2令第六条に規定する対策計画の写しの送付は、対策計画の写し一部を別記様式第二の送付書とともに提出して行うものとする。
3令第六条に規定する南海トラフ地震防災規程の写しの送付は、南海トラフ地震防災規程の写し一部を別記様式第三の送付書とともに提出して行うものとする。
4前三項の届出書又は送付書には、令第六条の規定により、次の書類一部を添付しなければならない。