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各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令 第二条 (瑞宝章の制式及び形状)

平成十五年内閣府令第五十四号府省令
(瑞宝章の制式及び形状)

第二条

瑞宝章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。

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