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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則 第三条 (更生協同組織金融機関の事業の全部を廃止する場合における評価)

平成十五年内閣府令第十九号府省令
(更生協同組織金融機関の事業の全部を廃止する場合における評価)

第三条

更生計画が更生協同組織金融機関の事業の全部の廃止を内容とするものである場合には、前二条の規定にかかわらず、更生協同組織金融機関に属する一切の財産につき、処分価額を付さなければならない。

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