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預金保険法第五十八条の三第一項及び第二項に規定する措置に関する内閣府令 第二条 (電子決済等取扱業者等が講ずべき措置)

平成十五年内閣府令第三号府省令
(電子決済等取扱業者等が講ずべき措置)

第二条

第五十八条の三第二項に規定する内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

  1. 委託金融機関(法第三十七条第一項第一号に規定する委託金融機関をいう。次号において同じ。)が前条に定める措置を講ずるために必要な電子情報処理組織の整備
  2. 前号に掲げるもののほか、委託金融機関が前条に定める措置を講ずるために必要な措置

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