(電子決済等取扱業者等が講ずべき措置) 第二条 法第五十八条の三第二項に規定する内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。一委託金融機関(法第三十七条第一項第一号に規定する委託金融機関をいう。次号において同じ。)が前条に定める措置を講ずるために必要な電子情報処理組織の整備二前号に掲げるもののほか、委託金融機関が前条に定める措置を講ずるために必要な措置 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗