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独立行政法人労働者健康安全機構法施行令 第五条 (機構債券の形式)

平成十五年政令第五百五十六号政令
(機構債券の形式)

第五条

機構債券は、無記名利札付きとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(法附則第三条第二項の政令で定める日等)

法附則第三条第二項に規定する政令で定める日は、平成十八年三月三十一日とする。

2法附則第三条第二項に規定する政令で定める施設は、附則第十条の規定による廃止前の労働福祉事業団法施行令(昭和三十二年政令第百六十一号)第四条第五号に規定する休養施設及び同条第八号に規定する生活相談、宿泊又は教養文化のための設備その他福祉を増進するための設備を備えた施設とする。

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