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独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令 第五条 (エネルギー・金属鉱物資源債券の形式)
平成十五年政令第五百五十四号
政令
(エネルギー・金属鉱物資源債券の形式)
第五条
エネルギー・金属鉱物資源債券は、無記名利札付きとする。
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