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独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令 第三十七条 (独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令の一部改正に伴う経過措置)

平成十五年政令第五百五十四号政令
(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三十七条

証券市場整備法附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される石油天然ガス・金属鉱物資源債券に係る石油天然ガス・金属鉱物資源債券原簿については、第五十三条の規定による改正後の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令第九条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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