(エネルギー・金属鉱物資源債券原簿)
第十二条
機構は、主たる事務所にエネルギー・金属鉱物資源債券原簿を備えて置かなければならない。
2エネルギー・金属鉱物資源債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一エネルギー・金属鉱物資源債券の発行の年月日
- 二エネルギー・金属鉱物資源債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、エネルギー・金属鉱物資源債券の数及び番号)
- 三第七条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
- 四元利金の支払に関する事項
機構は、主たる事務所にエネルギー・金属鉱物資源債券原簿を備えて置かなければならない。
2エネルギー・金属鉱物資源債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。