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独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令 第十二条 (エネルギー・金属鉱物資源債券原簿)

平成十五年政令第五百五十四号政令
(エネルギー・金属鉱物資源債券原簿)

第十二条

機構は、主たる事務所にエネルギー・金属鉱物資源債券原簿を備えて置かなければならない。

2エネルギー・金属鉱物資源債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. エネルギー・金属鉱物資源債券の発行の年月日
  2. エネルギー・金属鉱物資源債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、エネルギー・金属鉱物資源債券の数及び番号)
  3. 第七条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
  4. 元利金の支払に関する事項

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