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情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令 第一条 (議決方法)

平成十五年政令第五百五十号政令
(議決方法)

第一条

情報公開・個人情報保護審査会設置法(以下「法」という。)第六条第一項の合議体は、これを構成するすべての委員の、同条第二項の合議体は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

2第六条第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する委員の過半数をもって決する。

3第六条第二項の合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。

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(施行期日)
附則

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

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