条文くん法令検索 AIに質問する

個人情報の保護に関する法律施行令 第三十九条

平成十五年政令第五百七号政令

第三十九条

証券取引等監視委員会は、法第百五十条第五項の規定により委任された権限を、個人情報取扱事業者等の主たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、証券取引等監視委員会が自らその権限を行使することを妨げない。

2前項の規定により委任された権限で、個人情報取扱事業者等の従たる事務所等に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「個人情報の保護に関する法律施行令第三十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十八条(財務局長等への権限の委任) 個人情報の保護に関する法律施行令 目次 第四十条(地方公共団体の長等が処理する事務) →