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独立行政法人環境再生保全機構法施行令 第六条 (法附則第四条第九項の評価委員)

平成十五年政令第四百八十九号政令
(法附則第四条第九項の評価委員)

第六条

附則第四条第九項の評価委員は、附則第三条第一項に規定する評価委員とする。

2附則第三条第二項及び第三項の規定は、法附則第四条第九項の規定による評価について準用する。

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