(法附則第四条第九項の評価委員) 第六条 法附則第四条第九項の評価委員は、附則第三条第一項に規定する評価委員とする。2附則第三条第二項及び第三項の規定は、法附則第四条第九項の規定による評価について準用する。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗