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独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令 第七条 (国有財産の無償使用)

平成十五年政令第四百八十二号政令
(国有財産の無償使用)

第七条

法附則第十条の規定により国がセンターに無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

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