(国有財産の無償使用) 第七条 法附則第十条の規定により国がセンターに無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗