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独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令 第九条 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)

平成十五年政令第四百八十号政令
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)

第九条

機構の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき旧機構の長がした行為及び旧機構の長に対してされた行為は、機構の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。

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