(法第八条第一項の政令で定める都道府県) 第二条 前条の激甚災害についての法第八条第一項の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗