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国立大学法人評価委員会令 第六条 (部会)

平成十五年政令第四百四十一号政令
(部会)

第六条

委員会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。

3部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員(外国人である委員を除く。)のうちから、当該部会に属する委員が選挙する。

4部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員(外国人である委員を除く。)のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6委員会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

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