(委員長)
第四条
委員会に、委員長を置き、委員(外国人である委員を除く。)のうちから、委員が選挙する。
2委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3委員長に事故があるときは、委員(外国人である委員を除く。)のうちから委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
委員会に、委員長を置き、委員(外国人である委員を除く。)のうちから、委員が選挙する。
2委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3委員長に事故があるときは、委員(外国人である委員を除く。)のうちから委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。