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国立大学法人評価委員会令 第四条 (委員長)

平成十五年政令第四百四十一号政令
(委員長)

第四条

委員会に、委員長を置き、委員(外国人である委員を除く。)のうちから、委員が選挙する。

2委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3委員長に事故があるときは、委員(外国人である委員を除く。)のうちから委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

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