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国立大学法人評価委員会令 第十一条 (雑則)

平成十五年政令第四百四十一号政令
(雑則)

第十一条

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

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