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国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令 第二十七条 (科学技術振興機構債券原簿)

平成十五年政令第四百三十九号政令
(科学技術振興機構債券原簿)

第二十七条

機構は、主たる事務所に科学技術振興機構債券原簿を備えて置かなければならない。

2科学技術振興機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 債券の発行の年月日
  2. 債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、債券の数及び番号)
  3. 第二十二条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
  4. 元利金の支払に関する事項

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