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独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十条 (国際協力事業団の解散の登記の嘱託等)

平成十五年政令第四百十号政令
(国際協力事業団の解散の登記の嘱託等)

第二十条

附則第二条第一項の規定により国際協力事業団が解散したときは、外務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

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