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独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十八条 (国際協力事業団の権利及び義務の承継に伴う出資の取扱い)

平成十五年政令第四百十号政令
(国際協力事業団の権利及び義務の承継に伴う出資の取扱い)

第十八条

附則第二条第六項の規定により政府から独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)に対し出資されたものとされる当該出資は、一般会計からの出資とする。

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