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独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第一条 (国際協力事業団法施行令の廃止)

平成十五年政令第四百十号政令
(国際協力事業団法施行令の廃止)

第一条

国際協力事業団法施行令(昭和四十九年政令第二百八十三号)は、廃止する。

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独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 目次 第十七条(国が承継する資産の範囲等) →