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独立行政法人福祉医療機構法施行令 第十四条 (債券の発行)

平成十五年政令第三百九十三号政令
(債券の発行)

第十四条

機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。

2各債券には、第十条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項(貸付債権担保機構債券にあっては、これらの事項及び同条第四項第一号に掲げる事項)並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。

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