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独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法の施行に伴う経過措置に関する政令
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独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法の施行に伴う経過措置に関する政令 第一条 (施行期日)
平成十五年政令第三百九十二号
政令
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
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