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国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令 第五条 (国庫納付金の帰属する会計)

平成十五年政令第三百八十九号政令
(国庫納付金の帰属する会計)

第五条

国庫納付金は、一般会計に帰属する。

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