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国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令
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国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令 第五条 (国庫納付金の帰属する会計)
平成十五年政令第三百八十九号
政令
(国庫納付金の帰属する会計)
第五条
国庫納付金は、一般会計に帰属する。
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