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独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令 第五条 (日本芸術文化振興会法施行令の廃止)

平成十五年政令第三百七十号政令
(日本芸術文化振興会法施行令の廃止)

第五条

日本芸術文化振興会法施行令(昭和四十一年政令第二百号)は、廃止する。

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