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国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令 第十三条 (特許法等の適用に関する経過措置)

平成十五年政令第三百六十八号政令
(特許法等の適用に関する経過措置)

第十三条

機構は、次の各号に掲げる特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付については、それぞれ当該各号に定める規定の政令で定める独立行政法人とみなす。

  1. 機構の成立前に宇宙科学研究所について国がした特許出願又は国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願をいう。附則第二十一条において同じ。)に係る特許料、割増特許料及び手数料特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第二項
  2. 機構の成立前に宇宙科学研究所について国がした実用新案登録出願に係る登録料、割増登録料及び手数料実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第二項
  3. 機構の成立前に宇宙科学研究所について国がした意匠登録出願に係る登録料、割増登録料及び手数料意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十二条第二項
  4. 機構の成立前に宇宙科学研究所について国がした商標登録出願及び商標権の存続期間の更新登録の申請に係る登録料、割増登録料及び手数料商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十条第三項同法第四十一条の二第五項において準用する場合を含む。)

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