条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令 第十一条 (道路法の適用に関する経過措置)

平成十五年政令第三百六十八号政令
(道路法の適用に関する経過措置)

第十一条

機構の成立前に宇宙科学研究所について国が道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用であって、機構の業務に係るものは、機構の成立後は、同法の規定により道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令第十一条(道路法の適用に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第十条(電波法等の適用に関する経過措置) 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令 目次 第十二条(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置) →