(指定侵入工具)
第二条
法第二条第三号の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。
- 一次のいずれにも該当するドライバー
- イ先端部が平らで、その幅が〇・五センチメートル以上であること。
- ロ長さ(専用の柄を取り付けることができるものにあっては、柄を取り付けたときの長さ)が十五センチメートル以上であること。
- イ
- 二次のいずれにも該当するバール
- イ作用する部分のいずれかの幅が二センチメートル以上であること。
- ロ長さが二十四センチメートル以上であること。
- イ
- 三ドリル(直径一センチメートル以上の刃が附属するものに限る。)