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特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令 第二条 (指定侵入工具)

平成十五年政令第三百五十五号政令
(指定侵入工具)

第二条

第二条第三号の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。

  1. 次のいずれにも該当するドライバー
    1. 先端部が平らで、その幅が〇・五センチメートル以上であること。
    2. 長さ(専用の柄を取り付けることができるものにあっては、柄を取り付けたときの長さ)が十五センチメートル以上であること。
  2. 次のいずれにも該当するバール
    1. 作用する部分のいずれかの幅が二センチメートル以上であること。
    2. 長さが二十四センチメートル以上であること。
  3. ドリル(直径一センチメートル以上の刃が附属するものに限る。)

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