条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人農林漁業信用基金法施行令 第六条 (主務大臣)

平成十五年政令第三百四十四号政令
(主務大臣)

第六条

この政令における主務大臣は、農林水産大臣及び財務大臣とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人農林漁業信用基金法施行令第六条(主務大臣)について教えてください」と聞く
← 第五条(財務局長等への権限の委任) 独立行政法人農林漁業信用基金法施行令 目次