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構造改革特別区域推進本部令 第一条 (評価・調査委員会)

平成十五年政令第三百二十六号政令
(評価・調査委員会)

第一条

構造改革特別区域推進本部(以下「本部」という。)に、評価・調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 構造改革の推進等を図る観点から、特定事業の実施又はその実施の促進の状況について評価を行い、その結果に基づき、構造改革の推進等に関し必要な措置について、構造改革特別区域推進本部長(以下「本部長」という。)に意見を述べること。
  2. 本部長の諮問に応じ、新たな規制の特例措置の整備その他の構造改革の推進等のために講ぜられる施策に係る重要事項について調査審議すること。

3委員会は、委員十人以内をもって組織する。

4委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

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