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社会資本整備重点計画法施行令 第三条 (社会資本整備重点計画の計画期間)

平成十五年政令第百六十二号政令
(社会資本整備重点計画の計画期間)

第三条

社会資本整備重点計画は、おおむね五年を一期として定めるものとし、その変更は、当該計画期間の範囲内においてするものとする。

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(国の無利子貸付けの対象となる公園又は緑地)

法附則第二条第一項の政令で定める公園又は緑地は、第二条第二号に掲げる公園又は緑地でその設置に要する費用の一部を国が補助するものとする。

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