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会社更生法施行令 第六条 (資本金の額の減少による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

平成十五年政令第百二十一号政令
(資本金の額の減少による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

第六条

更生計画の定めにより資本金の額の減少をしたときは、当該資本金の額の減少による変更の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第七十条に規定する書面の添付を要しない。

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