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郵便法第七十三条の審議会等を定める政令 第一条 (施行期日)

平成十五年政令第八十三号政令
(施行期日)

第一条

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年七月四日から施行する。

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